移動支援について
第5回生活支援コーディネーターカフェ開始決定
(日時)8月5日(金)13:30~16:30
(内容)移動支援
第5回の生活支援コーディネーターカフェは、NPO法人全国移動サービスネットワーク様をお迎えして移動支援について意見交換をしていきたいと思います。
移動支援は高齢者支援のニーズが高いと思います。
しかし、「なかなか取り組みがうまくいかない」「なにから手掛けたらよいのかわからない」などの悩みも多いと思います。
そこで全国移動サービスネットワーク様や、移動支援の取り組みを成立させたSCさんなどを招き、ざっくばらんに意見交換をしていきたいと思います。
WEBセミナー「生活支援コーディネーターカフェ」は、一度視聴申し込みをされた方には毎回視聴用のURLをメールで配信しています。(毎回の申し込みは不要)
これまでご視聴されことがない方は、ぜひ、直近の生活支援コーディネーターカフェにお申し込みください。
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【ZOOMミーティングでの議論に参加したい方は以下からお申込みください】
https://forms.gle/ara4Z6NeP5retaZKA
なお、過去に生活支援コーディネーターカフェを御視聴された全員にYouTubeのURLを送付しますので、生配信をご覧いただいても、あとから視聴されても結構です。
もし、これまでに参加されたことのない方で、視聴されたい方は以下からお申し込みください。
お世話になります。
真庭市地域包括支援センター(岡山県)で生活支援コーディネーターをしています池原と申します。
8月5日移動支援についての研修に参加したいのですが、申し込みはこのメールで良いでしょうか?
申込方法が分かりませんでした。
よろしくお願いします。参加方法についてですが、職場においてオンライン研修等を受講する際にはZOOM専用PCを使用することになっておりますので、議論へ参加するか分からないのですが、受講方法としてZOOM参加の申し込みをさせていただけないでしょうか。
お世話になります。浦添市地域包括支援センターゆいまぁる( 沖縄県)で6月からSCとして勤務してます新垣と申します。8/5の研修、情報交換会ぜひ参加したいたのですがその日は別件で会議と研修があり参加難しい状況です。申し込みすれば後日動画視聴可能という話を伺ったのですが、こちらで申し込みは可能でしょうか?
>浦添市いきいき高齢支援課 潮平様
YouTubeのURLは届いていますでしょうか?
今回の視聴方法はYouTubeの生配信のみです。質問はYouTubeのコメント欄で受け付けます。
今回はZOOMに入っていただけないので申し訳ございませんが、後日配信も同じURLで見ることは可能ですが、質問は受け付けられません。
このSCカフェの掲示板を活用して質問していただいても良いかなと思います。>新垣様
さきほどメールしました。
よろしくお願いします。前半の最後の最後に言っていました「村民の保険料が上がるから…」のくだりですが、うちもそう言う感じで言われて断念したような感じを覚えています。
もう一度、おさらいしていただけないでしょうか?
本当にあがるのですか?すみません「村民の…」ではなかったですね。^_^; うちはそう言われたのでつい…。
そのように、インセンティブなんちゃらを使うと、何か自治体に負担になるのがあるのでしょうか?
インセンティブ交付金を使うということは、本来は1号被保険者の保険料に充てられるお金を別の事業に使う、ということになるので、保険料は高くなるということになります。
では、新たな事業に〇百万円使うとして、それで保険料がいくら上がるか試算してみるといいです。多分、月数円とかそういうレベルですよ。
その事業をやることで今年インセンティブ交付金が取れなかった項目にチェックがつくようになれば、さらに交付金は増える(かもしれない)わけで……って、こういういい方は良くないのかな。
でもその数円で1号保険者みんなの介護予防が進むような取り組みであれば、一般財源も使わないわけで、予算化しやすいですよね、ってことです。何もしないでボーっとしてる方が、自治体というか住民に負担がかかるように思うんですけどね~
Webmaster(ILC)さま
「保険料上がる…」の件、ご回答ありがとうございました!
なぁんだ、そんなことか…って感じです!
例え数円でも“上がる”を理由にしたい側にとっては上がるになりますからね。
その中身をしっかり学ばねばなりませんね。
うちの自治体でもその辺がどうなっているのか調べてみたくなりました。
広域に入っている自治体なので、その辺までも手を伸ばさないとですかね…。SCの役割の一つ『関係機関のネットワーク化』のおかげで、
他分野の担当者とも話しができて助かっていますよ!(笑SCカフェの参加者の方から、タクシーの相乗りの話ができないというハードルをどのように超えたか、というところをもう少し聞きたかったというご連絡をいただきました。
道路運送法上の取扱いの説明と、聞き取り結果を以下に貼り付けます。1.タクシーは相乗りができないの?
・タクシーは1個の契約でないといけない。
・複数人が同じ場所で乗降し、一人がまとめて支払うのは一つの契約なので運送可能だが、複数の場所から、それぞれに乗ってきて、別々に降りる運送は不可。2.乗合タクシーは増えているのでは?本当にできないの?
・一般乗用(タクシー)の許可事業者が、乗合許可を取ると、別々の旅客を乗せて運賃を収受することが可能になる。ただし、地域公共交通会議で運賃等を協議しなければならず、地域内で1社だけが申請すると、他社から反発されることもある。
・第21条に基づく貸切乗合許可は、原則として1年の時限的措置。
・相乗り運賃設定も認められつつある。しかし、配車アプリを使用することを念頭に置いているため、導入コストがかかる。
・「特定旅客」の許可を取ると、学校などの特定の施設などが、そこに通う人だけを送迎することはできる。当該施設等が、委託契約して運送を行うのが一般的。ただし、旅客の個々のニーズに応じて行先を変えることはできない。3.地域公共交通会議に諮らずに、相乗りができる方法はないのか、委託ならOK?
認可されたタクシー運賃のままの金額で、団体等が費用を負担する形で委託契約をすれば、2番のような手続きは不要で、相乗りが可能になる。
利用者負担額を決めて、運賃収入では足りない部分を(協賛金等を原資として)委託元が補填すれば問題なし。
【式:利用者負担+協賛金+社協の財源=メーター運賃】
↑これが渋川市社協の方法↑※タクシー運賃は、総括原価方式で下限割れしないように運輸支局に審査されるので、勝手に値下げすることは認められていません。
4.社協が取次を行ってお金をとると、旅行業にあたるの?
・配車の取次でお金を取って利益を出すと、旅行業にあたる。タクシーの配車アプリの事業者はこれに当たる。
・「あいのり」のような取り組みでは、やっている行為は同じでも、利益は出さないので旅行業には当たらない。※聞き取り結果
「あいのり」も、タクシー1運行あたりで1回でも利益が生じてしまう場合は利用料を減額して利益を出さないようにして集金するルールにしています。
実際は、利用者がタクシーに乗り込むのには1件あたり3~5分程度の時間がかかり、この間もタクシーのメーターは進んでしまうため、うちの利用料金形態では利益が生じることはありません。毎月、全便チェックをしていますが、利用料が運賃を上回ったケースは1回もありません。5.運賃の補助を行うことはどうか?
タクシー利用券のように、運賃を一定額補助する形を取れば、利用者負担を抑えることはできるが、相乗りはできない。6.渋川市社協はどうやって仕組みを整えたのか
※聞き取り結果
・タクシー運賃(時間距離併用制)は変更できないので委託の入札は行いませんでした。
・「あいのり」の実施要綱でタクシー事業者については以下の制約を設けました。
(1)道路運送法に基づく一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けていること
(2)渋川市内に事業所を有していること
(3)前号に定める事業所において、10台以上の認可車両を所有していること
(4)運行料金の支払方法について、一運行ごとの精算によらず、1か月ごとの精算が可能であること
・この条件全てを満たせる事業者が2社しかなかったため2社での月替わり運行のスタイルとしました(タクシー事業者から、学校の送迎も輪番で引き受けていると言われたため、そのままの仕組みにした)。